はじめての憲法(6) 篠田 英朗 著

    ★★★ 控訴審判決 10月19日(木)  公表午後6時 ★★★

★★★第5章 九条とはなにか②★★★ー大日本軍解体を確証する二項前段

  • 九条二項が不保持を宣言しているのは「戦力(war potentil)」
    ・前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
     国の交戦権は、これを認めない。
  • 「戦力」概念の導入は、自衛権の留保とセット
    ・マッカーサー・三原則→①天皇を元首とする②戦争を放棄する③封建制度を廃止することを
    ・チャルズ・ケーディスGHQ民政局次長→「戦争放棄」→「自衛権放棄」を含む
                      →「自衛権の放棄はありえない」
    ・マッカサー→「陸海空軍は保持しない」→「陸海空軍その他の戦力を保持しない」に変更(条)             →「戦力としての陸海空軍」の保持を否定=戦力ででない陸海空軍を否定しない
  • 「戦力(war potential)」は戦争潜在力のこと
    ・戦争準備はしない→2項
    ・自衛隊→憲法上の戦力ではない→国際法上の軍隊
    ・憲法→国際法遵守→国際法の枠組み→国際法上の軍隊→憲法上の戦力ではない
    ・憲法優位説→司法試験 公務員試験 大学法学部職員
  • 9条2項に貫かれた「ポツダム・プロセス」の論理
    ・大西洋憲章第8項→敵国に対し連合国が取るべき行動
    ・侵略国の武装解除
    ・9条2項→国内法上の根拠
    ・国際法上→ポツダム宣言受諾
    ・無条件降伏→大日本帝国軍→日本人民でない 日本人は悪いことをしていない 騙されただけ
          ★寸評★→原爆投下 東京大空襲→軍人でなく、民間人爆殺→論理的整合性なし
    ・自衛権行使組織→ポツダム宣言の精神→自由意志 社会契約論 に基づく
  • マッカーサーは一貫していた
    ・警察予備隊→冷戦でマッカーサーは豹変した→誤り
    ・9条→国家安全維持に必要な書痴を取ることを佐俣でない

★★★第6章 九条とはなにか③★★★ー大日本帝国憲法の思想を否認する2項後段

  • 「交戦権」はその存在を否認されている→国際法上無い
  • 「交戦権」→大日本帝国の概念→真珠湾攻撃→宣戦布告が時間的に間に合っても→国際法違反
    →導入されたのが9条2項

★★★第7章 憲法と日米安全保障条約はどんな関係にあるか★★★

  • 「ポツダム・プロセス」の終結点としての1951年
    ・サンフランシスコ講和条約→旧連合国諸国→日本が平和愛好国になったことを認める
    ・集団的又は個別的自衛権→自発的締結を認める
    →地域的取り決め→日米安全保障条約締結
  • ポスト「ポツダム・プロセス」としての日米安保体制
    ・「ポツダム・プロセス」を見守る→駐留軍(米軍)
    ・敵国でない→主権回復→米との同盟関係
    ・日本国→武装解除→自衛権行使できない→安全保障条約締結希望
    ・すべての国→個別自衛権、集団自衛権の固有の権利を持つ
    ・新安保条約→論理構成は同じ
  • 沖縄返還時の日米安保体制の解釈修正
  • 戦後日本の国体
  • 憲法改正との関係
    解釈を確定させ
    ・安倍首相→自衛隊の合憲性を確定させる
    ・合理的な安全保障政策をとるよう、政府に求める→憲法の目的
    ・「前二項の規定は、本来の目的に沿った軍隊を含む組織の活動を禁止しない」→篠田案

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