★★★ 控訴審判決 10月19日(木) 公表午後6時 ★★★
★★★第5章 九条とはなにか②★★★ー大日本軍解体を確証する二項前段
- 九条二項が不保持を宣言しているのは「戦力(war potentil)」
・前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。 - 「戦力」概念の導入は、自衛権の留保とセット
・マッカーサー・三原則→①天皇を元首とする②戦争を放棄する③封建制度を廃止することを
・チャルズ・ケーディスGHQ民政局次長→「戦争放棄」→「自衛権放棄」を含む
→「自衛権の放棄はありえない」
・マッカサー→「陸海空軍は保持しない」→「陸海空軍その他の戦力を保持しない」に変更(条) →「戦力としての陸海空軍」の保持を否定=戦力ででない陸海空軍を否定しない - 「戦力(war potential)」は戦争潜在力のこと
・戦争準備はしない→2項
・自衛隊→憲法上の戦力ではない→国際法上の軍隊
・憲法→国際法遵守→国際法の枠組み→国際法上の軍隊→憲法上の戦力ではない
・憲法優位説→司法試験 公務員試験 大学法学部職員 - 9条2項に貫かれた「ポツダム・プロセス」の論理
・大西洋憲章第8項→敵国に対し連合国が取るべき行動
・侵略国の武装解除
・9条2項→国内法上の根拠
・国際法上→ポツダム宣言受諾
・無条件降伏→大日本帝国軍→日本人民でない 日本人は悪いことをしていない 騙されただけ
★寸評★→原爆投下 東京大空襲→軍人でなく、民間人爆殺→論理的整合性なし
・自衛権行使組織→ポツダム宣言の精神→自由意志 社会契約論 に基づく - マッカーサーは一貫していた
・警察予備隊→冷戦でマッカーサーは豹変した→誤り
・9条→国家安全維持に必要な書痴を取ることを佐俣でない
★★★第6章 九条とはなにか③★★★ー大日本帝国憲法の思想を否認する2項後段
- 「交戦権」はその存在を否認されている→国際法上無い
- 「交戦権」→大日本帝国の概念→真珠湾攻撃→宣戦布告が時間的に間に合っても→国際法違反
→導入されたのが9条2項
★★★第7章 憲法と日米安全保障条約はどんな関係にあるか★★★
- 「ポツダム・プロセス」の終結点としての1951年
・サンフランシスコ講和条約→旧連合国諸国→日本が平和愛好国になったことを認める
・集団的又は個別的自衛権→自発的締結を認める
→地域的取り決め→日米安全保障条約締結 - ポスト「ポツダム・プロセス」としての日米安保体制
・「ポツダム・プロセス」を見守る→駐留軍(米軍)
・敵国でない→主権回復→米との同盟関係
・日本国→武装解除→自衛権行使できない→安全保障条約締結希望
・すべての国→個別自衛権、集団自衛権の固有の権利を持つ
・新安保条約→論理構成は同じ - 沖縄返還時の日米安保体制の解釈修正
- 戦後日本の国体
- 憲法改正との関係
・解釈を確定させる
・安倍首相→自衛隊の合憲性を確定させる
・合理的な安全保障政策をとるよう、政府に求める→憲法の目的
・「前二項の規定は、本来の目的に沿った軍隊を含む組織の活動を禁止しない」→篠田案
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