★★★ 控訴審判決 10月19日(木) 公表午後6時 ★★★
■まえがき
・日本国憲法の歴史的性格→ポツダム・プロセス
・「信託」→社会契約→一大原理
・国際主義→国際秩序遵守→自衛権行使→自衛隊容認
・交戦権の否認→国際法にない
■序章ー憲法はなぜつくられたかー戦争と平和
- 国際法にしたがった平和を求める日本国憲法
・戦争の悲惨→乗り越えるためにつくられた
・惨禍の原因を取り除く→そう考えた人が作った
・戦争の原因→国際社会のルールを無視した→そのような指導者が権力を持つこと
それを許した国家体制の不備
・国際主義 自由主義的価値規範 - アメリカ人が起草した憲法
・著者→戦後の社会を平和な社会に作り替えるか、が目的
・大日本帝国憲法→ロレスレルが起草→アメリカ人が起草→問題にすべきでない
・憲法理論→通説→リベラル派 - 平和構築活動としての憲法制定
・プロイセン ベルギー→フランス憲法典に影響される - 現代世界の紛争解決と憲法制定
・戦争終了→国際法の仕組みを新しくする→国内法の法体系を整理する - 国内と国際をつなげる戦争・平和・憲法の三段階
・国際連盟規約、国際連合憲章→アメリカ人が起草→日本国憲法を起草→国際法規範との
強い結びつき
・1861~1866年→南北戦争→その後憲法体制の抜本的刷新
・北部→南部諸州を占領統治
・合衆国会議→州政13条→奴隷制度の廃止 14条→市民としての身分および公民権
→15条→人種に基づく参政権付与の禁止→立憲主義の発展
・二つの大戦→国際連盟規約、国際連合憲章→栄光の歴史→これらを参照するのは適切だ
・国内社会における社会契約の論理
国際社会に対する国際主義の論理
→国際規範 と国内法体系→憲法内容の基盤 - 国際社会の範囲ほどのように決まるか
・共通の規則、制度、価値観を共有する複数の国家→国際社会
・18世紀ヨーロッパ→国際社会があった。他はない→複数の独立国→共通な制度は無し。
・アメリカ→18世紀末登場→「全ての条約は、国の最高法規」
・19世紀前半→モンロー・ドクトリン→地域的な秩序空間(西半球)
・第一次大戦後→西半球の秩序観で国際法を刷新→集団安全保障 集団自衛権
→モンロードクトリンを起源とする
・主権国家を前提とする - 17世紀のウェストファリア条約の時と比べ、国連憲章の時→主権国家の概念は異なるか?
・ウェストファリア時→主権国家ではなく→条約当事者性がある主体
・18世紀→主権概念→絶対化→条約を締結する権限
・国連憲章→主権平等の原則→主権の定義はない
・主権概念の変遷→国際社会の秩序の変化
・20世紀の戦争と平和構築のプロセス→国際法規範。国内法規範の体系が形成される
→戦争b・平和・憲法→3段階のステップの論理で書かれた
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