★★★ 控訴審判決 10月19日(木) 公表午後6時 ★★★
★★★第1章 憲法制定の論理とはなにか★★★ ーポツダム宣言
■「ポツダム・プロセス」という考え方
- ポツダム宣言受け入れ→日本国憲法の制定→国家秩序の再建
・国家義務の一つ→国際義務 - 右翼と左翼の「ポツダム・プロセス」否定論
・右翼→「押しつけ憲法論」
1899年→「陸戦の法規慣例に関する条約」第43条
→「国の権力が事実上占領者に移った上は、占領者は絶対的な支障が
無い限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序
及び生活を回復する為、施しうる一切の手段をつくさなければ
ならない。」
→「ポツダム宣言」否定→歴史的経緯否定
・左翼→1946年当時→交戦状態は終了してる→43条は適用されない→日本国憲法は成立してる
・日本の受託を根拠に→占領を実施:「特別法が一般法を破る」 - 1928年不戦条約との関係→関係なし
- 日本国「人民」の論理
・ポツダム宣言第10項→・戦争指導者には戦争犯罪人として処罰する
・日本国民には人権を認める
・日本で民主主義が発達するように保障する。
第6項→・戦争指導者は犯罪者なので追放する。
・日本国は、政府を変えること→戦争を終える仕組みを作るべし。
・武装解除→戦争遂行能力破壊(7項)
・ポツダム宣言の論理構成→政府と人民との契約
→国家の基本構造を説明→英米思想 - 国民と人民の区別について
・国民→フランス革命→ヘーゲル哲学→ドイツ国法学→有機的実体性→国民国家
・英米→フランスより先に憲法典を作る→国家→単なる「人民の集まり」から
ばらばらの個人が政府と契約を結んで、国家が出来る→「国民」という有機的統一体はない
「政府」→「人民」→契約関係
・「一般意思」をもった「有機的統一体」ではない
・米合衆国憲法→「国民」「一つの主権」という概念無し→「国民主権論」もない
→主権者がだれか、不明→個々人の根源的権利が重要
・主権行使機関と人民→契約条項→契約書
・ポツダム・プロセス→ポツダム宣言提案→受託→日本国憲法制定→サンフランシスコ講和条約 - 「ポツダム・プロセス」時間軸
・「戦争犯罪人」「日本人民」を区別
・「日本人民の自由意志→「平和的傾向を有しかつ責任ある政府」樹立→ポツダムプロセス 官僚
→占領軍撤収 - 日本政府→「人民」でなく「国民」を使用した理由
・自由主義、共産主義 を嫌ったから→天皇中心の家族のようなもの
・人民主権→人民政府→一般意思→人民主権論
・ポツダム宣言の論理→国際主義・英米立憲主義の論理 - 英米立憲主義者の位置づけが問題になるのは」、日本だけか?
・日本だけの現象
・大日本帝国憲法草案→ヘルマン・ロエスレル(ドイツ人)
・憲法改正範囲の限界→天皇主権の憲法→主権が変わる憲法を作ることは出来ない
→「主権者の交替だけはやってはいけんない」とは書いていない
→憲法改正範囲の限界→日本の憲法学者が勝手に思い込んだだけ
・ドイツ人学者の権威を相対化→日本人学者の権威に傷がつく
・「今までの憲法から日本国憲法を説明でいない」→「8月革命説」
→政治の世界で革命が起こった→主権者が変わった
・一部の有力憲法学者→「ポツダムプロセス」仕組みを理解するのを拒んだ→罪深い
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