★★★ 控訴審判決 10月19日(木) 公表午後6時 ★★★
★★★第4章 九条とはなにか①★★★ ー国際法遵守宣言としての一項
- 国際法遵守を宣言した憲法九条一項
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。」
・芦田 均→1982年 不戦条約 に携わった→素直に反省→不戦を明示する必要性を自覚
・平和愛好家が運営する国際法秩序に従い→国際平和を希求→戦争放棄
・「国権の発動たる戦争を放棄する」「国際紛争を解決する手段として」の
「武力による威嚇又は武力の行使」→国際法との連続性を明瞭にする
・1928年不戦条約
第一条 締約国は国際紛争解決のため、戦争に訴えることなく、かつその相互関係において
国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において
厳粛に宣言する。
第二条 締約国は相互に起こりうる一切の紛争又は紛議を、その性質又は理由に拘わらず
平和的手段による以外には処理又は解決を求めないと約束する。
・やむを得ない場合は→集団安全保障 - 国際法が達成した「無差別戦争観」の終焉
・「無差別戦争観」→19世紀国際法→シュミット→戦争に差は無い
→主権は絶対→国内、国際社会で最高の権威を持つ
・ウィルソン大統領→パリ講和会議→世界戦争を防ぐには国際社会の仕組み→変更必要
主権国家の自由宣戦布告→戦争開始→間違い
・国際連盟規約→戦争に訴えない義務
→その代わり、集団安全保障→侵略者に対し
・満州事変→不戦条約崩壊させる - 米 国際連合に加入した理由→関わらないより、関わった法が戦争を防げる
- 「戦争」は「自衛権の行使」とは違う
・国連憲章2条4項→全ての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇
又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも
また、国際連合の目的と両立しな他のいかなる方法によるものも
慎まなければならない
・宣戦布告していないからこれは「戦争」ではない→言い訳を防ぐ
・1931年満州事変→宣戦布告無し→戦争ではない→不戦条約違反ではない
→国際法秩序を動揺させた
・九条一項→国連憲章二条四項を意識している
・国際紛争を解決する手段ではない武力の行使→例→自衛権行使、集団安全保障
の行使としての武力行使は放棄していない。→第七章の諸規定
・1946年→吉田茂 国会答弁→「・・・国家正当防衛権による戦争・・・」
→「正当防衛権」
→「自衛権」ではない→「国際法」にはない概念
→有害 戦争を誘発する→「自衛戦争」を否定
自衛戦争の否定→自衛権の否定ではない - 集団的自衛権は固有の自衛権
国連憲章51条→「個別的又は集団的自衛権の固有の権利」
・自衛権→固有の→国連憲章より以前から存在する→憲章独自に作り出したものではない
→慣習法
・国家の自然権→そんなもんない
・1972年→政府→集団的自衛権→国際法では合法→国内法では違法
・2015年→集団的自衛権→違憲でない→安保法制
・モンロー主義→欧州列強の干渉から→西半球世界の共和主義諸国を守る
→米州機構に発展(地域安全保障)
・集団安全保障→地域的安全保障→矛盾しない→ウィルソン大統領
・米独立→英国王→13州で対抗
→独立宣言=憲法13条→集団的自衛権を正当化
・憲法9条→不戦条約・国連憲章の概念構成を踏襲→国際法と同じ論理構成
→国際法で禁止→戦争の放棄→国内法で確認
→国際法で認められている自衛権を禁止していない - 専守防衛と自衛権との相異
・専守防衛→日本独自の概念→体系的な定義無し
・自衛権→①武力行為の発生要件②必要性原則・均衡性原則の要件→制約 - 集団的自衛権は認められるが、憲法で禁止されている
憲法に明記されていないからといって、禁止されていることにはならない。
自衛権放棄は規定されていない
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