「国家主権」という思想(3) 篠田 英朗著

★★★第2章 国民国家の確立と立憲主義の変容 19世紀★★★

国民=国家→活きる有機体→価値観
国民主権の台頭→利権主義に与えた影響
主権→国民国家に宿る⇒2度の対戦のイデオロギー基板→国民国家→総力戦
→広島、長崎虐殺に、日本人がアメリカに抗議しない理論的バックボーン
(勝者アメリカの理論的圧力が大きい理由だが)
見えない主権→実在物として追い求める→主権の物象化(活きる有機体)
国際社会→擬人化された諸国家のあつまり
帝国主義を肯定
ダーウィン進化論→近代的進歩主義
国家間の格差
第1節→フランス革命後の大陸の国家主権論
第2節19Cから20Cイギリスの政治・法思想における国家主権概念
第3節第1次大戦勃発までのイギリスの国際法学文献渉猟
第4節アメリカの政治・法学思想変遷
第5節アメリカ国際法学

■1 大陸における国民国家思想の台頭

  • フランス革命後の主権論→国民概念登場
    ・「あらゆる主権の源泉は、本質的に国民に存する。
    ・1791年 フランス憲法→「主権は、単一、不可分で消滅することがなく、
     かつ譲渡する事ができない」
    ・1793年憲法→「人民のいずれの部分も、人民全体の権力を行使することが出来ない」
            「主権的議会の各部分は、完全な自由をそなえてその意志を表明する
             権利を享有すべき」
             「主権を侵奪するすべての個人は、直ちに自由な人々によって死刑に
             処せられるべき。
    ・影響巨大→主権概念をめぐる思想にも変化
    ・反革命的主権論(メルスト)→・主権は神に由来する
                   ・主権が存在しなければ人民も存在しない
                   ・人民主権 は愚か
                   ・民主主義とは「主権なき人々の結合」→★寸評★
                                      民主主義の現実を見る
                                      こちらの方が正しく思
                                      える
                   ・主権者と臣民の区別は存在する
                  →・国民概念は重要
                   ・政治と宗教→国民的理性に収斂する
                    ※共同観念(幻想)が必要→★寸評★
                  →★寸評★ 意味不明
                       「理性」=「神」とすべし
    ・革命後→主権者と主権概念の分離
    ・ギゾー→理性・正義・権利の主権(人民主権 神の主権 を否定)
        →ルソー 一般意志に対抗
    ・革命→主権者を殺す→主権者不在→
        にも拘わらず「主権概念」崇高な理念として意識され続ける
    ・主権者と離れた主権概念→論理構成必要
    ・メルトス→社会を存立させる「超越的支点」が必要
    ・1815年→神聖同盟→一つの家族→オーストリア、プロシャ、ロシアはキリスト教世界が
     神以外にのいかなる主権者も持たない
    →単なる反動ではない→必要とされた主権概念
    ・イギリス、アメリカ →大陸ほど「支点」の必要性を感じていなかった。→
     主権を基礎づけるもの→立憲主義的国制が信頼されていた
    ・主権の絶対的施行性という抽象的観念が一人歩き(大陸ヨーロッパ)→
    人格化された国民国家全体が活きる実態として至高の主権を保持する 、と言う理論
  • ドイツ国法学と主権の物象化
    ・ドイツの政治・法思想家→
      君主主権論から法思想を脱皮させる国家主権論を論じた
    ・権力分立ではなく、有機的統一性によって立憲主義は達成される。
    ・1871年 ドイツ統一
    ・1806年神聖ローマ帝国崩壊
    ・ドイツ連邦→「主権君主と自由国家の国際連合」と規定
     主権君主と貴族→国家主権 と言う概念をもたず。
    ・国民全体の意思を基盤→有機的に理解された国家→真正な主権の担い手
    ・20C国民国家→民族自決権を媒介として、普遍性
    ・19C国民国家→欧米だけに与えられる→植民地主義→主権の名に値しない民族
           →適者生存
    ・主権は国民の存在によって与えられるのではない→実力による
  • ★寸評★
    例えば、言語が同じだけのグループは、主権国家なり得ない
    共同の観念(幻想)必要。欧米と日本だけが、共同の観念(幻想)
    を持っていた。他は、皆それがなかったので、国民国家を作ることが
    出来なかった。纏まって外的と闘うことが出来なかった。植民地化された。
    イスラム教はそれだけで、一つの共同体を作ろうとした。
    従って国民国家の軍隊に対抗できなかった。戦後は、部族集団として独立した。
    国民国家は成立しなかった。
    中国もだ。異民族に支配されて、数世紀も平然としていた。
    今でも変わらない。反日と経済で主権の正当性を獲得せざるを得ない。
    ウソでも何でも良い。これが中国だ。ロシアも類似。

    ・何度も言うが、プーチンはウクライナが民主化されることを恐れたのだ。
    次はロシアの民主化となり、身の危険を感じたのだ。
    →武田邦彦がダメなところ→ロシアの緩衝地帯の必要性とやらを認めたことだ。
     元自民党支持者が、反米で、正義漢ぶっている。
    国民国家を作ることが出来なかったためだ。人民自身を植民地化した。

■2 イギリスの近代主権論の進展

  •  オースティンの主権論(議会主権論)
    ・実定法主権論→違法は問えない 違憲は問える
    ・主権→服従の慣習→功利主義的利益
  • ダイシーの主権論
    ・国力増進と民主化
    ・「国家の主権権力の配分と行使に直接的・間接的に影響する全ての規則」
     →主権に関わる法のこと
    ・イギリスの主権→国王 議会(貴族院 庶民院)
     →主権者が相互制限されているわけではない
    ・法的主権 →議会主権
     政治的主権→国家の市民が服する
     憲法が定める議会の「法的主権」とは別のこと
     人民主権→議会の法的主権と矛盾しない
     「通常権力」「制憲権力」が一つの秩序で共存する→
      古典的立憲主義の枠組み(ロック)放棄
    ・20C変化→庶民院主権増加、植民地自治権増加、→法の支配の衰退→国民意識の変化
     →形而上的虚構の一種(ダイシー)→帝国主義時代のイギリス憲法の擁護者
    ・労働運動 社会主義運動等の大衆運動→法的主権を圧倒
  • 真の主権者の探求
    ・シジウィック→人民主権を容認→選挙民、主権宿る。
     人民の多数派集団が至高の政治権力をもつ。
    ・国家の主権→主権の意味を完璧に維持する(オースティン法理論)
     国家→究極的な法の源泉として真の主権者の地位を保持
     議会→主権者ではない
    ・国家の有機的人格容認→抽象的人格に主権を帰属させる→国制維持する
  • 政治思想における理想主義者
    ・国家→単なる集団ではない。「生命の活動的概念」
     主権は部分に存しない。組織化された全体に存する。→国民精神の発言
    →ヘーゲル流国家論

■3 イギリスにおける国際法学者の主権概念

  • イギリスの国際法学
    ・「諸国民の法」→国家でなく、国民に主権がある→不満
  • オッペンハイムの国際法
    ・「主権国家は、排他的な国際的人格であり、つまり国際法の主体である」
    ・人民 国土 政府 主権
  • 帝国主義時代の現実要請
    ・大英帝国=大国→主権国家

■4 アメリカにおける近代主権論の進展

  • 国民主権者と特殊主権者
    ・人民だけが主権者である→人民が自らをどう考えるかにかかっている。
     →連邦国 州 いずれに忠誠するか
     →南北戦争
     →アレクサンダー・スティブソン→奴隷制擁護者ではない。
      合衆国が連邦制であることに従ったまでだ。
  • 多数派の主権
    ・リンカーンは憲法ではなく多数派に従うべきとした
     伝統的立憲主義を尊重するが。
  • 合衆国の国民主権の進展
    南北戦争後→連邦政府権限拡大
    至高の国民国家 忠誠を一身に集める
    ・真の主権者捜し→ドイツ、イギリスと同じ
    ・合衆国人民こそが主権者であり、その意思が至高の法である→ルムフォード
     アメリカが対決すべきはヨーロッパの「封建的」主権
    ・バージェス→国家主権があってあじめて個人の自由が守られる
     近代の国民的人民国家→科学的政治システムを標榜する政治学が依拠出来る
     客観的な現実を提供できる→国家に主権を見いだす。

■5ーアメリカにおける国際法学者の主権概念

  • アメリカの国際法
    ・独立戦争→植民地支配終結→国際関係における諸国の独立平等
                 →不干渉原則
    ・国家=国民→ホィットン
    ・全ての独立国→国際法の観点から平等
    ・主権・独立・平等→ウールセイ
    ・欧→諸国の主権が様々な程度に制限されている
    ・国際裁判所→合衆国の憲法システムの延長線上にある
  • 帝国主義時代のアメリカ
    ・国民主義的絶対主権論の方向に変質→体内主権と体外主権に区別が必要
    ・体内主権→人民全体に本質的に宿り憲法によって統治者に行使される
    ・体外主権→国際法の規則の下に平等関係で他の同類たちを扱う独立政治
          共同体としての権利

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