■筆者が思うこと(結論)
- 強い者に媚びへつらい、弱い者が貶められる現在日本社会を反影した判決。
被告の実家は資産家で被告は社会的地位の高い「医師」だ。
実家からの直接的な働きかけの有無は不明だが、司法の各位が忖度して
「執行猶予付き」になった、と推察する。
相手は地域の名家だ。どのような災いが降りかかるかるかしれない→自己保身に走った。
※実家→資産家である情報→一昨日までネットで得ることが出来た
→今は削除?
➀警察→危険運転致死傷の疑いで書類送検
・刑法208条2項→「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させたこと」
→十分要件を満たす
検察→過失運転致死傷で起訴
※両者の相違理由を検察は明らかにすべし
②判決→過失理由→「軽自動車側にも不注意があった」
・右折注意義務違反→夜120Km/h対抗直進車のスピードを目測するのは不可能
→右折車運転手に過失はない
・シートベルト未着用→法令違反でない→着用で死亡を防げたか検証不可能
→注意義務違反には当たらない
③被告はスピード違反の常習者→過去3回捕まる→一回は免停1年
→「過失」は不当 - 現在の裁判官は、過去の悪代官時代よりも悪質になっている→法の下の平等が蔑ろ
・その理由
➀現代社会風潮そのものを反映
②裁判官の身分が保障されすぎて、制度的にこれを正すことが出来ない。
→「胡座判決」
・裁判官→被害者の「重い処罰を望みます」の願いを「法をねじ曲げて」拒絶
※我々国民は、この司法の実態をよりよく知ることで、これを正すべきである。
■事故の概要
- 発生日時→2022年6月18日午後8時25分頃→夜間
- 被告→高倉裕征被告(37)福山市内の病院の精神科医
- ・福山市霞町の市道片側2車線(法定速度50m/h)でスポーツカー
→時速120Km/hで交差点に直進→右折軽自動車と衝突。
・当時9歳の女の子が車の外に放り出され全身を強く打つなどして死亡。
・軽自動車を運転していた女の子の祖父(当時63歳)も腰の骨を折る大けが
歩道を歩いていた男性(当時68歳)も事故に巻き込まれてケガ。
・高倉被告にケガなし。 - ・警察→危険運転致死傷の疑いで書類送検
・検察→過失運転致死傷罪で起訴
■「意見陳述(抜粋)」
- 「母は病院で大声で泣き続け、祖父も事故のショックから事故のことを思い出せなくなりました。被告人が(女の子の)未来を奪ったことは許せません。重い処罰を望みます」
- 「軽自動車の後部座席に座っていた女の子にシートベルトを着用させていなかった」と供述した
調書も証拠として提出された。
■「過去に速度違反を3回くらいした」→切符を切られた
- 速度違反の常習者
- 日本弁護士連合会に「交通贖罪(しょくざい)寄付」
■弁護側→➀シートベルトをさせていなかった
②直進車を優先させるべきで、「被害者の過失も少なからずある」と弁護。
③被告人が反省の態度を示し、「今後は車を運転しないと誓っている」
→などとして執行猶予付きの判決を求めた。
■判決
- 2024年6月4日。
- 松本英男裁判官→
➀「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させた過失の程度は大きい。当時9歳の被害者を
死亡させ、2人に重傷を負わせた結果は重大」
②「実刑の選択も視野に入る事案であると言えなくもない」と指摘。
③「軽自動車側にも不注意があった」点をあげ
④「被告人を直ちに実刑に処することは躊躇される」として、
⑤高倉被告に、禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
情報源→tss テレビ新広島
■「X」コメントから抜粋
- 近所に住んでいますが、この車よくすごいスピードで走ってるので危ないなと思ってました。
- 法執行機関は腐敗している。自分たちに近いものには、罪から逃れ、反対に敵対するものには、容赦無く重い罪が課せられるし、無実でも冤罪で貶められている。過去の悪代官時代よりも悪質になっている、社会制度が崩壊し時代に逆行している。
- ※「示談成立」とのコメントも散見されるが、成立は歩道の歩行者との示談。
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